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マンション再生に関して皆様から多く寄せられるご質問とその答えをまとめました。
再生方法の検討段階
Q.01
まずは区分所有者様の中で、課題意識を持つ有志の方々が集まり、勉強会から始めることです。その過程で、建物についてのさまざまな問題点を抽出し、現状を把握します。それに基づいて、改修・建替えといったマンション再生の方向性を検討していきます。
image photoQ.02
建物の診断や区分所有者様へのアンケート調査を行い、現在のマンションの課題(例:設備の劣化、バリアフリーでないこと、耐震性、老朽化等)を皆様で把握します。判明した課題を、改修をした場合・建替えをした場合のそれぞれの改善効果やメリット・費用などを比較し、どちらの再生方法が適切かを判断します。
image photo改修の検討
Q.01
修繕履歴や不具合箇所の確認、建物の診断などの建物状況を把握するための調査と、区分所有者様向けのアンケート調査を実施します。その調査結果と緊急度合いや費用面を念頭に置いたうえで、改修にするか建替えにするかを検討します。その際、管理組合において理事会の下部組織としてマンション再生に関する検討組織を立ち上げることも考えられます。
image photoQ.02
各住戸の広さ(土地の共有部分)の割合に応じて、それぞれの負担額が決まるのが一般的です。
image photo建替えの検討
Q.01
管理組合において、理事会の下部組織としてマンション再生に関する検討組織を立ち上げ、建替えの検討に関する情報や検討状況・認識を共有する必要があります。また、区分所有者様に情報を広く開示し、組織の活動内容を周知しておくことも、多くの方にご理解いただくために重要であると考えます。
image photoQ.02
検討段階では、修繕積立金の一部を建替えのための費用として活用するケースがあります。また、新しいマンションの設計、事業費の算出等には専門家の協力が必要になりますが、事業協力者としてデベロッパーが参画することで、資金を立て替えることもあります。
image photoQ.03
費用負担額は、現在の建物の状況や新たに建設するマンションの建設費用、分譲価格などの経済条件によって変動します。阪急阪神不動産では、建替え検討の中で費用イメージをご提示しながら取り組みを進めてまいります。
image photoその他
Q.01
耐震性不足等による特定要除却認定を受けたマンションにおいて、区分所有者等の5分の4以上の賛成により、建物とその敷地の権利を一括して売却し、区分所有者等に分配金・補償金を配分する制度です。売却により現金化することで売却資金を原資とし、他の住宅に移転する、再建されたマンションを再取得するなどの選択ができます。
image photoQ.02
「耐震化アドバイザー制度」は、緊急輸送道路沿道建築物を対象に、耐震診断技術者を無料派遣する制度です。マンション管理組合からの耐震に関する相談に応じて、東京都が派遣します。現在は内容がさらに拡充され、耐震診断後の補強設計や耐震改修、建替えに関してもアドバイザーが無料で派遣されます。当社は、建替え実績や阪神淡路大震災で学んだ経験を活かすことが可能である等の理由により、2018年6月22日付けで耐震化アドバイザーに選任されています。
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